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神戸地方裁判所 昭和63年(ワ)2013号 判決

神戸市西区伊川谷町別府一二一番地

原告

日本ジッコウ株式会社

右代表者代表取締役

佐藤武司

右訴訟代理人弁護士

飯沼信明

樫永征二

同輔佐人弁理士

田中浩

大阪府箕面市大字小野原八六-六番地

被告

東洋ジョイン株式会社

右代表者代表取締役

鹿取年照

神戸市西区桜が丘東町三丁目一番三号

被告

株式会社ケンザイシャ

右代表者清算人

河野由明

大阪市鶴見区放出東一丁目六番一三号

被告

カナヱ化学工業株式会社

右代表者代表取締役

徳永行平

右被告三名訴訟代理人弁護士

村林隆一

今中利昭

吉村洋

浦田和栄

松本司

辻川正人

東風龍明

同輔佐人弁理士

尾関弘

主文

一  原告の本訴各請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一  請求

一  被告らは、別紙目録記載の工法(以下「イ号方法」という。)を使用してはならない。

二  被告らは、原告に対し、各自金一億円及びこれに対する昭和六三年一二月一三日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

第二  事案の概要

本件は、原告が被告らに対し、被告らが原告のコンクリートに対する棒状物植立方法に関する特許権を侵害したとして、特許権に基づき差止請求と損害賠償請求を求めた事案である。

一  (争いのない事実)

1  原告の特許権

(一) 原告は、次の特許権(以下「本件特許権」といい、その特許発明を「本件発明」という。)の特許権者である。

(1) 発明の名称 コンクリートに対する棒状物植立方法

(2) 特許番号 第一一〇〇九三一号

(3) 出願日 昭和五一年八月四日

(4) 出願番号 五一-〇九三三二三

(5) 出願公告日 昭和五六年一〇月一七日

(6) 出願公告番号 五六-〇四四二一六

(7) 設定登録日 昭和五七年六月一八日

(8) 特許請求の範囲

「コンクリートに植立しようとする棒状物の外径よりも十分に大径でかつその棒状物の埋込み長さに応じた深さの穴を穿設し、その穴内に右棒状物の埋込み端部を挿入すると共に残余の空隙に比較的圧縮強度が大きく略々均等な大きさの球形骨材とコンクリートに対する接着性が良く良好な成形性を有する固化前の液体の状態にある合成樹脂とを混合状態に充填して、この合成樹脂を固化させることを特徴とするコンクリートに対する棒状物植立方法。」

(なお、本件特許出願の願書に添付した明細書及び図面(以下「本件明細書」という。)の記載は、別紙特許公報(以下「本件特許公報」という。)のとおりである。)

2  本件発明の構成要件

本件発明の構成要件を分説すると、次のようになる。

(一) コンクリートに植立しようとする棒状物の外径よりも十分に大径で、かつその棒状物の埋込み長さに応じた深さの穴を穿設し、

(二) この穴内に右棒状物の埋込み端部を挿入すると共に、

(三)イ 残余の空隙に比較的圧縮強度が大きく略々均等な大きさの球形骨材と

ロ コンクリートに対する接着性が良く、良好な成形性を有する固化前の液体の状態にある合成樹脂とを混合状態に充填して、

(四) この合成樹脂を固化させることを特徴とする

(五) コンクリートに対する棒状物植立方法。

3  本件発明の作用効果

本件発明は右構成を採ることにより、次のとおりの作用効果を奏する。

(一) 短期間内に強度を発現できて工期を短縮できる。これはセメント、モルタル等を併用せず固化期間が短い合成樹脂を用いたことによるものである。

(二) 樹脂の固化前には、棒状物を自立させることができると共に自立位置の修正が可能である。これは球形骨材が棒状物の移動を許容するためである。

(三) 強度の再現性が優れている。これは骨材が球形であるために途中で引つ掛からずに細部にまで入り込むと共に、合成樹脂中の気泡の脱出を円滑にすることによる。

(四) 発現する強度が極めて高い。これは、略々均等な大きさの球形骨材を使用したことによつて六方細密に近い充填構造になり、骨材の圧縮強度を有効に発現できること及び骨材に圧縮強度が大きい材料を用いたことによるものである。

4  被告東洋ジョイン株式会社(以下「被告東洋」という.)は、昭和五八年五月頃から昭和六三年一二月四日までイ号方法を使用した。

二  争点

1  本件における主たる争点は、次のとおりである。

(一) 別紙目録添付の第一図のとおり、コンクリート1の所定箇所2に、孔径65ないし90mmで、孔深100ないし120mmの円柱状孔2を穿設することが本件発明の構成要件(一)の「棒状物の外径よりも十分に大径で、かつその棒状物の埋込み長さに応じた深さの穴を穿設すること」に該当するか否か。

(二) 別紙目録添付の第二図のとおり、予め別途組立てられたユニット手摺3の支柱4を、該手摺支柱の下端から突出する補強材5を下にして、同目録添付の第三図・第四図のとおり、該補強材5の末端が孔2の底面の最深部より約15ないし20mm浮かせられるように孔2に建て込むことが本件発明の構成要件(二)の「この穴内に棒状物の埋込み端部を挿入すること」に該当するか否か。

(三) ユニット手摺3の高さ、水平性並びに垂直性を調整しつつ、別紙目録添付の第五図のとおり、孔2の残余の空隙に略々均等な大きさの球形のセラミック製骨材7を孔2の深さの約八〇パーセントに相当する高さまで投入して固定し、同目録添付の第六図のとおり、エポキシ樹脂とその硬化剤を主成分とするエポキシ樹脂液状組成物8を孔2に右の骨材7とほぼ同じ高さまで注入することが本件発明の構成要件(三)の「残余の空隙に比較的圧縮強度が大きく略々均等な大きさの球形骨材とコンクリートに対する接着性が良く良好な成形性を有する固化前の液体の状態にある合成樹脂とを混合状態に充填すること」に該当するか否か。

(四) 当該樹脂液状組成物を硬化させることが本件発明の構成要件(四)の「この合成樹脂を固化させること」に該当するか否か。

(五) 予め組立てられたユニット手摺の固定方法が本件発明の構成要件(五)の「コンクリートに対する棒状物植立方法」に該当するか否か。

(六) 被告株式会社ケンザイシャ(以下「被告ケンザイシャ」という。)、被告カナヱ化学工業株式会社(以下「被告カナヱ」という。)が、イ号方法を使用したことがあるか否か、被告東洋が、昭和六三年一二月五日以降もこれを使用しているか。

2  そして、右争点に関する当事者の主張は、次のとおりである。

(一) 原告の主張

イ号方法が本件発明の構成要件を全部充足し、イ号方法が本件発明の技術的範囲に属することは、以下で述べるように明らかである。

(1) 本件発明の構成要件(一)にいう「棒状物」なる用語は、実施例として示されているアンカボルトだけでなく、本件特許公報に例示されているタラップ、鉄筋、溶接用基礎鉄筋、ガードレール用ポール等から類推できるように、広範囲の棒状物品を包含するものであるから、別紙目録添付の第二図の手摺支柱4は、右棒状物に該当する。

「棒状物の外径」なる用語は、棒状物が円柱形である場合はそ、の直径を指し、棒状物が角柱形である場合はその断面の対角線の長さを指す。

「十分に大径」なる用語は、穴内で棒状物をその位置の調節に必要な幅だけ移動できる程度に、穴の径が棒状物の外径に比べて大きいことを意味する。

「棒状物の埋込み長さに応じた深さ」とは、穴の深さが棒状物の埋込み部分の長さと同等またはそれ以上であることを意味する。

なお、この手摺支柱の断面寸法は、メーカーの違いや機種の違いにより、多種のものがあり、コンクリートに穿孔する穴の径は、手摺支柱の断面寸法に応じて決められるところ、穴の径は、手摺支柱の断面の対角線長より六mm以上大きな値に選ばれているので、「棒状物の外径よりも十分に大径」であることが明らかであり、また、穴の深さは、100ないし120mmであつて、手摺支柱のコンクリート中への埋込部分の長さと同等以上であるから、「棒状物の埋込み長さに応じた深さ」であることが明白である。

従つて、イ号方法においても、本件発明の構成要件(一)を充足している。

(2) 別紙目録添付の第三図のとおり、穿孔した孔2内に手摺支柱4を補強材5を下にして建て込むことが穴内に棒状物の端部を挿入することに該当することは自明である

従つて、イ号方法においても、本件発明の構成要件(二)を充足している。

(3)イ 本件発明の構成要件(三)において、骨材の形状を球形と規定しているのは、骨材が詰つた穴内で棒状物の移動による位置調節を可能にすること及び骨材を液状合成樹脂と混合した場合に自然に混入する気泡が骨材下面に保持されないよう樹脂中の気泡の自然脱出を助けるためである。このほか、球形骨材は異形骨材と比べて流動性が良いため、樹脂が細部にまで均一に入り込み易い長所を有する。

そして、この球形骨材として比較的圧縮強度が大きいものを用いる理由は、棒状物に大きな植立強度を与えるためである。なお、本件特許公報には、このような圧縮強度が大きな骨材として、セラミックボール、ガラス玉及び各種金属性球体が例示されている。

また、球形骨材として略々均等な大きさのものを用いる理由は、骨材の接触状態を六方細密充填型構造になり易くして、骨材による耐圧縮強度を高めるためである。なお、構造材料としてセメントや合成樹脂に骨材を混合したものは周知であるが、セメントや合成樹脂に混入する骨材に球形のものを用いるのは、本件発明が最初であるから、「略々均等な大きさ」の範囲は、支障がない限り広く解釈するべきである。

そして、被告らが使用している球形骨材は、セラミック製で直径が平均約六mmである。従つて、このようなセラミックボールは、略々均等な大きさということができる。

ロ 本件発明の方法において、使用される合成樹脂の性質としては、コンクリートとの接着性が良好であること、固化時に容積変化が少ない、すなわち良好な成形性樹脂であることが重要であり、最も適当な合成樹脂は、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、ビスフェノールA型エポキシ樹脂等に類するものである。

ここで、骨材に混合する結合剤として液状の合成樹脂を用いているのは、本件発明の目的の一つである強度発現に要する時間の短縮を実現するためであるが、優れた流動性によつて細かい隙間や球形骨材の相互間隙に容易に流入させる効果があることも自明である。

また、コンクリートに対する接着性が良いことについては、本件特許公報中に何も説明されていないが、本件発明の目的上、引抜強度その他の機械的強度を得るためであることが明白である。

良好な成形性とは、固化時に容積変化が少ないことを言い換えたものであるが、固化時に大きな収縮を起こすと、樹脂とコンクリートとの間に隙間が出来たりして引抜強度が低下するから、このような収縮が無いことを規定したものである。

そして、本件明細書には、エポキシ樹脂(主剤)にポリアミン(硬化剤)を加えたものを右セラミックボールの収容高さと同じ液位となるように注入し、さらにセラミックボールを基盤の上表面とほぼ一致するように収容し、右と同じ樹脂液をその上からセラミックボールの高さと同じ高さまで注入する事例が示されているところ、被告らは、イ号方法において、エポキシ樹脂とその硬化剤を主成分とするエポキシ樹脂液状組成物を使用している。

従つて、右組成物は、球形骨材とコンクリートに対する接着性が良く、良好な成形性を有する固化前の液体状態にある合成樹脂に該当する。

ハ そして、イ号方法においては、前記イの球形骨材を孔と手摺支柱の間の空隙に孔の深さの約八〇パーセントに相当する高さまで投入し、右ロの組成物を孔に骨材とほぼ同じ高さまで注入するものである。

ニ 従つて、イ号方法においても、本件発明の構成要件(三)を充足している。

(4) イ号方法においては、孔内に球形骨材と共に充填された合成樹脂組成物をその後硬化させるものである。

右硬化は、固化と同意義である。

従つて、イ号方法においても、本件発明の構成要件(四)を充足している。

(二) 被告らの主張

(1) イ号方法は、以下で述べるように、本件発明の構成要件を充足せず、本件発明の技術的範囲に属しないことが明らかである。

イ 一般に特許請求の範囲の解釈は、その意味内容が一義的でない場合には、その確定のため発明の詳細な説明等を参酌してなすものではあるが、もともと特許請求の範囲の意味内容が一義的である場合は、該特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて定められる(特許法七〇条)。

従つて、仮に詳細な説明等で特許請求の範囲に記載された技術的範囲より広い発明が開示されていたとしても、それは該特許発明の技術的範囲の基準とはならない。

また、方法の発明においては、物の発明と異なり、経時性を有するものとして解釈しなければならない。

そして、本件発明の特許請求の範囲の記載は、「・・その穴内に棒状物の埋込み端部を挿入する」「と共に」「残余の空隙に・・・骨材と・・液体の状態にある合成樹脂とを混合状態にして充填して」となつており、右の『と共に』は、経時的に同時にしなければならないと一義的に確定できるものである。

また骨材と合成樹脂は充填前に混合状態にしなければならないことは一義的に確定できるものである。

すなわち、本件特許方法は、〈1〉「穴内に棒状物の埋込み端部を挿入すること」と、〈2〉「残余の空隙に球形骨材と固化前の液体の状態にある合成樹脂とを混合状態にして充填すること」とを時間的に同時にしなければならない。けだし、「その穴内に上記棒状物の埋込み端部を挿入する」『と共に』となつているが、右『と共に』とは、右〈1〉と〈2〉の各行為が時間的に同時になされることを意味する用語だからである。

また〈2〉の意味するところは、時間的に右「充填」の前には「球形骨材」と「合成樹脂」とが「混合状態」になつていることを必要とするものである。

従つて、右球形骨材と合成樹脂とは、予め混合状態にし、その後に充填しなければならない。

ところが、イ号方法は、〈1〉手摺の挿入、〈2〉手摺の固定、〈3〉骨材の投入、〈4〉合成樹脂の注入という四段階の工程を必要とする。

ロ また、発明の構成要件は、特許公報に開示された作用効果を奏するために採用されるものであるから、右の構成要件を理解するには、その作用効果を参酌しなければならない。従つて、構成要件(一)の「棒状物」はこれを支持するような構造物を設けることなく自立させることができるものであり、従つて、その下端が穴の底に到達しなければならないし、且つ穴内で横移動が出来るように挿入出来るものでなければならない。

従つて、固定具なしに自立できない場合や底面に到達しないように浮かせて建て込む場合や、穴内で横移動できない場合は本件発明の実施方法ではない。

ハ また本件発明は、そもそも工作機械等の大きな機械を床面、地面等に固定するため、アンカボルト等の鉄芯(棒状物)の下部を床面、地面等に埋込み、その上部を機械の取付け孔に挿入し、ナット等で固定するための方法である。

ところが、原告は「この他に既設コンクリートよう壁にタラップを設置する場合、旧構造物に増設用の鉄筋溶接用基礎鉄筋を固定する場合、ガードレール用ポールを植立する場合等」〔本件明細書第6欄10~13行〕の記載から手摺支柱も棒状物に該当すると主張する。

しかし、本件明細書中には、右の次に「正確な位置に金属棒状物を植立する場合に適用して効果が大きい。」〔第6欄13~14行〕と記載してあつて、結局、〈1〉既設コンクリートよう壁に金属棒状物をあらかじめ植立しておいて、そこにタラップを設置する場合、〈2〉旧構造物に増設用の鉄筋溶接用基礎鉄筋を固定する場合にあらかじめ旧構造物に金属棒状物を植立しておく場合、〈3〉ガードレール用ポールを植立する場合に、道路に先に金属棒状物たるポールを植立しておいて、そこに横板たるガードレールを取付ける場合であつて、イ号方法のようなユニット手摺を含むものではない。

右をタラップで説明すれば、タラップの取付は、その取付足部分の丸孔にアンカを通し、ナット等で壁面に取り付ける。

その際に、まずアンカを壁面の孔に植立させる方法が、本件発明の予定している方法である。

換言すれば、本件発明は、本件特許公報第1ないし3図にも図示されているように、「棒状物」たる一本の鉄芯を植立させる方法なのである。

従つて、樹脂の固化前において棒状物が自立できるようにすること並びにその自立位置の位置修正、すなわち棒状物を横移動させることもできるのである。

しかし、イ号方法においては、予め別途組立てられたユニット手摺3は、「棒状物」たる一本の鉄芯ではなく、また手摺3の支柱4を、該手摺支柱の下端から突出する補強材5を下にして該補強材5の末端が右の孔2の底部より約20mm浮かせられるように右孔2に建て込むものであるから、このような予め組立てられ、且つ自立しないユニット手摺は、本件発明にいう棒状物ではない。

従つて、その孔の径及び深さは、その手摺3によつて決定される。

棒状物について、何等の固定具も固定方法も必要としないけれども、イ号方法は予め組立てられた手摺に関するものであるから、固定具6を用いて、ユニット手摺3を、その高さ、水平性並びに垂直性を調整して、固定しなければならない。

また「ユニット手摺」とは、マンション等建物の廊下外側床コンクリート面等に設置前、すでに手摺部分とその複数の支柱が組み立てられ、一体化されている規格品の手摺をいい、各支柱を固定後、手摺部分を各支柱に溶接等して組み立てるものではない。

イ号方法の場合、孔径65~90mm、孔深100~120mmの円柱状孔2を穿設するが、穿設された円柱状孔2の底面は、水平面となるのではなく、デコボコ状となり、一般には底面の最深部より約15mm程度の突起が残ることになる。

ところで、右の「ユニット手摺」の手摺部分は水平とする必要がある。そのためには手摺の各支柱が穿設された円柱状孔2に同長だけ挿入する必要がある。各支柱の挿入長が異なれば、予め一体化された手摺部分は水平とならないからである。ところが前記のとおり、円柱状孔2の底面はデコボコ状でありその深さは一定していない。

そこで、すべての円柱状孔2の底面最深部より約15ないし20mm支柱の補強材5の末端を浮かせることで、各底面のデコボコ状の影響をなくし、手摺部分を水平にしているのである。固定具6は、従来より現在まで常に使用されている。

そして、その重量、長さ及び前記の通り補強材の末端を浮かせるようにして建て込むため、エポキシ樹脂硬化前は、固定具で固定する必要がある一方、一度、固定すれば、各支柱の移動は不可能であり、また、エポキシ樹脂硬化前は固定具を取り外すことはできない。

(2) 被告東洋は、昭和六三年一二月五日以降、球形骨材を使用せず、また今後とも使用する予定はない。

(三) 原告の反論

(1) ユニット手摺といえども、球形骨材によつて自立させることが可能であり、かつ支柱の位置を調節するために球形骨材を使用している以上、その支柱の性質は本件特許の実施例として示されたアンカボルトと比べて格段の差異はないので、ユニット手摺の支柱は本件発明でいう棒状物に該当するものである。

(2) ユニット手摺の一部の支柱の下端が穴底から離れていても、その穴は本件発明でいう「棒状物の埋込み長さに応じた深さの穴」に該当する。

イ 深い穴内における棒状物の高さ(埋込み長さ)は、穴底にコンクリート片などを入れることにより、従来でも極めて簡単に調節できたが、水平方向の位置調節及び調節された位置に自立固定させることは従来は困難であつた。

本件発明は、この困難を解決できたことに特に意義があるので、明細書では専ら水平方向の位置調節について説明を行い、垂直方向(高さ)の調節についての説明を省略しているのである。

ロ 本件特許請求の範囲では、穴の寸法に関して「棒状物の外径よりも十分に大径」及び「棒状物の埋込み長さに応じた深さ」の二点が限定されている。

このうち、前者の限定は、穴内で棒状物を位置調節のために水平移動できることを意味するものであることせいうまでもない。この水平移動に際して穴底が傾斜しているために或る位置では棒状物を埋込み長さだけ穴内に挿入できても、他の位置では下端が穴底に衝突するために棒状物を埋込み長さだけ穴内に挿入することができなくなるようでは、本件発明の目的は十分達成されない。従つて、本件発明でいう「棒状物の埋込み長さに応じた深さ」とは、必要な位置調節範囲全体にわたつて棒状物を必要な長さだけ挿入することが可能な深さを意味し、棒状物の下端が穴底に接触することを意味しているのではない。

ハ ユニット手摺の支柱の場合、或る支柱の下端穴底から完全に離れていても、前記のようにその下端は水平方向の移動による位置調節が必要であり、かつその水平方向移動を行わせることが可能であるから、その穴の深さは「棒状物の埋込み長さに応じた深さ」というべきである。

(3) 被告らは、本件発明について「穴内に棒状物の埋込み端部を挿入すること」と「残余の空隙に・・・球形骨材と・・・圏化前の液体の状態にある合成樹脂とを混合状態に充填」することを時間的に同時にしなければならないと主張する。

しかし、本件発明の構成要件中の「穴内に上記棒状物の埋込端部を挿入すると共に・・・充填し」は、必ずしも、棒状物の捜入と骨材及び樹脂の充填との同時性を意味するものではなく、また骨材と樹脂を予め混合した上で充填することも意味しない。

特許請求の範囲における字句の解釈は、明細書及び図面の記載に基づいて行うべきであるが、本件明細書のどこにも、被告ら主張のような解釈を下さなければならない理由が見当たらないばかりでなく、実施例では、棒状物を挿入した後に骨材を充填し、その後に樹脂を充填するようになつている。

「と共に」は、二つの動作を同時に行うことを意味するのではなく、必ず二つの動作を行わなければならないということを意味しているのである。

また「混合状態に充填し」は、「混合状態にして充填」する意味ではなく、「混合状態になるように充填」する意味である。

(4) 被告らは、実際には、昭和六三年一二月四日まで球形セラミック製骨材をイ号方法に使用していたものであり、かつユニット手摺の取付工法において、被告ら主張のような固定具を用いた事実はない。

すなわち、被告らは、本件発明の構成要件を具備するイ号方法を使用していたものである。

第三  争点に対する判断

一  本件発明にいう「棒状物」について

1  特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて確定されるべきものであるが(特許法七〇条一項)、特許請求の範囲の記載の技術的意義、内容等が客観的一義的に明確でない場合などの特段の事情がある場合には、当該特許発明の技術的範囲を明確にするため、発明の詳細な説明等の記載を参酌して、請求の範囲の記載についての合理的な解釈をするのが相当であるところ、これを本件についてみるに、本件発明の特許請求の範囲には、単に「棒状物」と記載するのみでその意義、内容等(重量、形状、性質等)については必ずしも客観的に明確であるとはいい難い。

2  そこで考察するに、本件発明の詳細な説明には、本件発明は、「アンカボルト等の植立に適用して、その工期の大幅な短縮並びに作業性を向上させることが可能なコンクリートに対する棒状物植立方法を提供することを目的とする。」(本件特許公報2欄9ないし12行)との記載があり、本件発明の方法において、「球形の骨材を使用する理由は、樹脂の固化前において棒状物が自立できるようにすること並びにその自立位置の位置修正、すなわち棒状物を横移動させることもできるようにするためである。救形骨材が液状合成樹脂中に互いに球面で外接し合つた状態で存在していると、棒状物を自立させ得る支持作用があると共に棒状物の移動に対して球形骨材は容易にこれを許容できるのである。これによつて特に棒状物を支持するような構造物を設置することなく植立できる。」(甲一-本件特許公報2欄23ないし32行)という効果を奏するとの記載がある。

3  そこで、右2のような本件発明の目的・作用効果等を参酌して、本件発明の特許請求の範囲に記載された「棒状物」を解釈すると、本件発明においては、穴内に挿入される棒状物としては、それ自体の重量・形状が穴内において球形骨材とH固化前の液状合成樹脂に支持され自立しうるものであると解釈するのが相当である。

そして、右のように解することは、本件発明の詳細な説明中に、「骨材が均等な大きさの球形であることは、骨材の接触状態が六方最密充填型構造になり易く、この状態では骨材による耐圧縮強度が発現する。」(本件特許公報2欄32ないし35行)との記載からも推認できる。

4  なお、本件発明の詳細な説明には、本件発明は、アンカボルトの植立に関する実施例の他に、「既設コンクリートよう壁にタラップを設置する場合、旧構造物に増設用の鉄筋溶接用基礎鉄筋を固定する場合、ガードレール用ポールを植立する場合等」(本件特許公報6欄10ないし13行)が例示されているが、右2の棒状物の解釈からすれば、いずれも本件特許公報第1ないし3図に図示されているように球形骨材と固化前の液状合成樹脂によりコンクリート穴内に自立し得る程度の重量・形状を有する「棒状物」を想定しているものと解するのが相当である。

二  イ号方法にいうユニット手摺が本件発明にいう「棒状物」に該当するか否か

そこで、かかる観点から検討するに、イ号方法にいうユニット手摺は、本件発明における実施例が示すような棒状物たるアンカボルトに比べて重量が相当大きく、かつ直線状の物体ではなく各支柱が連結された平面状の物体である(その使用する一つの規格品である西日本金属工業株式会社製のNT-62タイプをとつてみても、その重量は約四四kgであり、長さは約五m 支柱本数は六本である。)。にもかかわらず、そのコンクリートの穴内に挿入される部分は支柱の僅かの長さに止まり、その大部分は穴上に出ているのであるから、手摺としてその高さや水平性、垂直性等の歪みや傾斜等が生じないように固定するためには、液状合成樹脂の固化前における支持物(固定具)の使用は必然であるといえる(甲四、検甲一の一、乙六、検乙一の一・二、三の一・二、七の一ないし三、証人鹿取年照)。(これに対し、本件発明における実施例が示す棒状物たるアンカボルトは、いずれもコンクリートの穴内に半分以上挿入され、極めて安定的に支持物、固定具を必要とすることなく自立するものである--本件特許公報第1図ないし第3図参照)。

三  結論

以上によれば、イ号方法で使用されるユニット手摺は、結局、本件発明にいうところの「棒状物」に該当せず、従つて、イ号方法は、その余の構成要件の充足の有無について判断するまでもなく、本件発明の技術的範囲に属さず、本件特許権を侵害するものでないというべきである。

よつて、原告の被告らに対する本件特許権侵害を理由とする本訴各請求は失当である。

(裁判長裁判官 辰巳和男 裁判官 山田整 裁判官奥田正昭は転補のため署名押印することができない。 裁判長裁判官 辰巳和男)

〈19〉日本国特許庁(JP) 〈11〉特許出願公告

〈12〉特許公報(B2) 昭56-44216

〈51〉Int.Cl.3E 04 B 1/41 識別記号 庁内整理番号 7228-2E 〈24〉〈44〉公告 昭和56年(1981)10月17日

発明の数 1

〈54〉コンクリートに対する棒状物植立方法

〈21〉特願 昭51-93323

〈22〉出願 昭51(1976)8月4日

公開 昭53-19645

〈43〉昭53(1978)2月23日

〈72〉発明者 佐藤武司

神戸市兵庫区菊水町5丁目130番地

〈72〉発明者 坂本勇雄

宝塚市上佐曽利字尾崎19番地

〈72〉発明者 岡本勝昭

神戸市北区有野台5丁目3番B52棟503号

〈72〉発明者 但田廣次

姫路市飾磨区妻鹿朝日町1183の1

〈71〉出願人 日本ジツコウ株式会社

神戸市垂水区伊川谷町有瀬541

〈74〉代理人 弁理士 清水哲 外2名

〈57〉特許請求の範囲

1 コンクリートに植立しようとする棒状物の外径よりも十分に大径でかつその棒状物の埋込み長さに応じた深さの穴を穿設し、その穴内に上記棒状物の埋込み端部を挿入すると共に残余の空隙に比較的圧縮強度が大きく略々均等な大きさの球形骨材とコンクリートに対する接着性が良く良好な成形性を有する固化前の液体の状態にある合成樹脂とを混合状態に充填して、この合成樹脂を固化させることを特徴とするコンクリートに対する棒状物植立方法。

発明の詳細な脱明

この発明は既設コンクリート床面等に棒状物を植立する方法に関し、特に大強度を要求されるアンカボルトの植立に適用できる方法に関するものである。

従来、アンカボルトの植立はコンクリートに穴を穿設し、アンカボルトを差込み、空隙をセメント、モルタル等で埋めるのが普通であつた。このような方法によると、セメント、モルタル等の強度発現に極めて長時間を要する難点があつた。また、アンカボルトは正確な位置に植立する必要があるものであるが、セメント、モルタル等の打込み後においてはその植立状態のわずかな偏心を修正するような横移動ができない難点があつた。

この発明は、アンカボルト等の植立に適用してその工期の大幅な短縮並びに作業性を向上させることが可能なコンクリートに対する棒状物植立方法を提供することを目的とする。

この発明の概要を示せば、コンクリートに植立しようとする棒状物の外径よりも十分に大径でかつその棒状物の埋込み長さに応じた深さの穴を穿設し、その穴内に上記棒状物の埋込み端部を挿入すると共に残余の空隙に比較的圧縮強度が大きく略々均等な大きさの球形骨材とコンクリートに対する接着性が良く良好な成型性を有する固化前の液体の状態にある合成樹脂とを混合状態に充填することを特徴とする方法である。

この発明の方法において、球形の骨材を使用する理由は、樹脂の固化前において棒状物が自立できるようにすること並びにその自立位置の位置修正、すなわち棒状物を横移動させることもできるようにするためである。球形骨材が液状合成樹脂中に互いに球面で外接し合つた状態で存在していると、棒状物を自立させ得る支持作用があると共に棒状物の移動に対して球形骨材は容易にこれを許容できるのである。これによつて特に棒状物を支持するような構造物を設置することなく植立できる。また骨材が均等な大きさの球形であることは、骨材の接触状態が六方最密充填型構造になり易く、この状態では骨材による耐圧縮強度が発現する。その骨材の強度が均等であれば多数植立した棒状物の引抜強度のばらつきが非常に小さくなり、強度の再現性が秀れたものとなる点で大きな効果が生じる。この意味で骨材自身は圧縮強度が大であることが望まれる。従つて実用上骨材は充実球体がよい。また骨材が球形であることは、液状合成樹脂と混入した場合に自然に混入される気泡が骨材下面に保持されないで自然に脱出し、固化状態における合成樹脂中に気泡がきわめて少くなり、このことは合成樹脂に依存する強度のばらつきを少くする上で大きな効果がある。好ましい骨材を例示すると、ガラス玉、各種金属製球体、セラミツクボール等である。

この発明の方法において、使用される合成樹脂の性質としては、コンクリートとの接着性が良好であること、固化時に容積変化が少い、すなわち良好な成型性樹脂であることが重要である。最も適当な合成樹脂は、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、ビスフエノールA型エポキシ樹脂等に類するものであり、場合によつてはフエノール、メラミン、塩化ビニール、塩化ビニリデン等を適用できる。

実施例 1

コンクリート基盤10にボーリングマシンで穴径42mm深さ250mmの穴1を穿設し、内部を真空掃除機で清掃した後、穴1内に外径16mm、全長330mm、全長にねじを形成されたボルト2を挿入し、直径5mmのセラミツクボール3を穴1の深さの約1/3まで収容し、ボルト2を自立させ概略の位置決めを行い、ビスフエノールA型エポキシ樹脂(主剤)にポリアミン(硬化剤)を加えたものを上記セラミツクボール3の収容高さと同じ液位となるように注入し、さらに上記セラミツクボール3と同じものを基盤10の上表面と略々一致するように収容し、上記と同じ樹脂液をその上からセラミツクボール3の高さと同じ高さまで注入し、最終的なボルトの中心合わせを行つて放置した。この状態を第1図に示す。

これを72時間放置してから、ボルトの上端部を保持して上方へ引抜く引抜テストを行つた結果、7.5tonでボルトが破断した。なお、上記樹脂及びセラミツクボールで作つたテストピースの同じ時間経過後の圧縮強度は308kg/cmであつた。

実施例 2

第2図に部分的に示すようにコンクリート基盤10に既設の穴11を使用してモータ台用アンカボルトの植立を行つた。穴11は一辺が100mmの四角形で深さが350mm、使用した合成樹脂はビスフエノールA型エポキシ樹脂、ボルト12は外径25mm、全長450mm、骨材は直径10mmのガラス玉13である。作業手順は略々第1の実施例と同じである。穴11内を清掃し、ボルト12を挿入し、ガラス玉13を深さの1/2くらいまで収容し、樹脂液を同じ高さまで注入し、ボルト12の芯合わせを行い、さらにガラス玉13を穴11の上端まで充填し、樹脂液を上端まで注入し、ボルト12の位置修正を行い、放置した。

72時間後にモータ台を設置して直ちに運転を開始し、以後約3ケ月経過した今日全く支障はない。

実施例 3

これはアンカボルトの埋込み部にねじを設けたものA(図示せず)とねじを設けていない第3図に示すような単なる丸棒のものBとを比較した引抜テストである。ボルト材質はSS41、埋込み深さlは200mm、300mm、400mm、の3種類、埋込み穴21の直径は全て42mm、使用した合成樹脂はビスフエノールA型エポキシ樹脂、骨材は硬度7(モース)、直径6mmのセラミツクボールである。施工手順は実施例1と同じである。施工後72時間及び168時間経過したときの引抜試験の結果を下表に示す。

72時間後

試料 l=200mm l=300mm l=400mm

A B A B A B

1 11.8 a 7.1 a 13.4 a 12.8 b 16.0 c 17.5 c

2 11.5 a 6.9 a 13.8 b 12.1 b 15.7 c 17.8 c

3 11.5 a 7.0 a 13.5 b 12.5 b 15.5 c 16.9 c

168時間後

試料 l=200mm l=300mm l=400mm

A B A B A B

4 12.0 b 7.2 a 13.5 b 13.0 b 15.8 c 19.8 c

5 11.8 b 7.0 a 14.0 c 12.5 b 16.0 c 19.5 c

6 11.5 a 6.9 a 14.0 b 12.5 b 15.0 c 20.3 c

上表中の数値は引抜きの破断荷重をtonで示したものであり、a、b、cは破断状態を示し、aは樹脂とコンクリートとの剥離、bはコンクリートの破壊、cはボルトの破断を示す。

この試験は各々の条件の下で各々3個の資料を使用したものであり、この結果から破断荷重のばらつきが非常に小さいものであり、信頼性が高いものであると言える。なお、この他に骨材を砂利、硅砂、砕石等としたものについて同様に試験した結果は破断荷重のばらつきが非常に大きく、また破断荷重も相当に小さい値であつた。

上記実施例は、いずれも一般的な各種アンカボルトの植立に関するものであるが、この発明の方法は、この他に、既設コンクリートよう壁にタラツプを設置する場合、旧構造物に増設用の鉄筋溶接用基礎鉄筋を固定する場合、ガードレール用ポールを植立する場合等正確な位置に金属棒状物を植立する場合に適用して効果が大きい。

図面の簡単な説明

第1図は実施例1の施工を完了した状態の縦断面図、第2図は実施例2の施工を完了した状態の縦断面図、第3図は実施例3のアンカボルトBの施工を完了した状態を示す縦断面図である。

1、11、21……穴、3、13……球形骨材、10……コンクリート基盤、2、12、B……ボルト(棒状物)。

第1図

〈省略〉

第2図

〈省略〉

第3図

〈省略〉

目録

別紙第一図ないし第七図の通り、コンクリート1の所定箇所2に、孔径65ないし90mm、孔深100ないし120mmの円柱状孔2を穿設し、予め別途組立てられたユニット手摺3の支柱4を、該手摺支柱の下端から突出する補強材5を下にして該補強材5の末端が右の孔2の底面最深部より約15ないし20mm浮かせられるように右孔2に建て込み、ユニット手摺3をその高さ、水平性並びに垂直性を調整しつつ、右の孔2の残余の空隙に略々均等な大きさの球形セラミック製骨材7を右の孔2の深さの約80%に相当する高さまで投入し、次いでエポキシ樹脂とその硬化剤を主成分とするエポキシ樹脂液状組成物8を右の骨材とほぼ同じ高さまで注入し、次いで該樹脂を硬化せしめ、仕上げ材9を用いて右の孔2表面を仕上げる予め組立てられたユニット手摺の固定方法。

以上

イ号工法 第一図ないし第七図の通り、 コンクリート1の所定箇所2に孔径65ないし90mm、孔深100ないし120mmの円柱状孔2を穿設し、 第一図〈省略〉 予め別途組立てられたユニット手摺3の支柱4を、 第二図〈省略〉 該手摺支柱の下端から突出する補強材5を下にして該補強材5の末端が右の孔2底面最深部より約15ないし20mm浮かせられるように右孔2に建て込み、 第三図〈省略〉 第四図〈省略〉 ユニット手摺3をその高さ、水平性並びに二三直性を調整しつつ、右の孔2の残余の空隙に略々均等な大きさの球形セラミック製骨材7を右の孔2の深さの約80%に相当する高さまで投入し、 第五図〈省略〉 次いでエポキシ樹脂とその硬化剤を主成分とするエポキシ樹脂液状組成物8を右の骨材とほぼ同じ高さまで注入し、次いで該樹脂を硬化せしめ、 第六図〈省略〉 仕上げ材9を用いて右の孔2表面を仕上げる 第七図〈省略〉 予め組立てられたユニット手摺の固定方法.

特許公報

〈省略〉

〈省略〉

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